欧州司法裁判所は今日、個人情報の移送を特例的にアメリカ企業に許した「セーフハーバー協定」が無効だという判決を下しました。

この判決は、EU市民のデータ保護のためには遅すぎると言わざるを得ない判決ですが、それでも、大きなステップとなったことは事実です。これで重要なデータが十分に保護されているか、そしてそれが他国に移送可能かはその状況ごとに判断されることになりました。欧州司法裁判所はアイルランドのデータ保護庁に、Facebookの国際本部が依然アイルランドに局を置けるように対策すべきだと促しました。ですが、現行の法制度では、このような勧告は多くの分野に悪影響をもたらします。

個人データの保護と大量監視社会は両立し得ないTweet this!

重要なことは、「個人データの保護と大量監視社会は両立し得ない」ということです。政治家たちはインターネットサービスプロバイダーに資金を援助しこの矛盾をなんとか解決しようと試みていますが、このジレンマは、インターネットサービスプロバイダーが無限に個人情報を保管し、開示を要求されることを止めることでしか解決できないのです。

エドワード・スノーデンの告発によって、セーフハーバー制度がユーザーの個人情報を十分に保護できていないことがあらためて証明されました。この告発を受けたにも関わらず、最終的に(欧州委員会ではなく)欧州司法裁判所がセーフハーバー協定を差し止めるための判決を下さなければならなかったこと。これは、欧州の行政執行機関たるべき欧州委員会にとって恥ずべき事実です。欧州海賊党は2013年の6月から欧州議会は2014年の3月から、欧州委員会にこの協定を差し止めるよう、働きかけてきました。にも関わらず、欧州委員会は結局アクションを起こしませんでした。

この判決の理由として、欧州司法裁判所は「セーフハーバー制度は基本的人権を侵害する深刻な恐れがある」と挙げました。

  1. 公的機関にデジタルコミュニケーションのアクセスを普遍的に許すことは、プライベートな領域の尊重という基本的人権を侵害する
  2. 個人が法的救済手段に訴えることができない制度(たとえば、みずからデータを削除できない)は、効果的な法的保護という基本的人権を侵害する

今日の判決は、例外のない大量監視は、基本的人権の尊重と根源的に相容れない、という事実をいま一度確認するものでした。昨年、欧州司法裁判所は、2006年に施行されたデータ保持指令がいくつかの理由によって無効だという判決を下しました。しかし、EUのあらゆる場所で、個人情報の無限の保管がいまも行われています。明らかに、これは国際的なデータ移送における基準に適合しないものです。私たちに必要なのは、基本的人権を確保し、大量監視社会に拒否をつきつける国際条約です。EUだけが、この条約の良き前例となり、ほかの国にもこれを説得することができるのです。加盟国の機密諜報活動をきちんとコントロールし、市民が政府の大量監視にさらされることがないようなデータ保護の基準を設け、市民の基本的人権をきちんと保護するEUをめざしましょう。

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